>>705
ttps://news.livedoor.com/article/detail/15923803/

>フィギュアを改造する行為は、以前からファンの間で行われている。
>個人で楽しんだ場合でも、法的な問題はあるのだろうか。
>
>「同じく同一性保持権侵害に該当する可能性があります。
>確かに私的使用の範囲で複製を適法とする条項は存在しますが、同一性保持権侵害については、
>その他の権利制限規定も含めて適用されません(著作権法50条)。
>
>自分で購入した商品を改造して違法といわれるのは違和感があるかもしれません。
>しかし、例えば絵画などの芸術作品について、たとえ自分で買ったとしても、
>好きに描き替えることが穏当ではないことは理解しやすいのではないでしょうか。










「当然、フィギュアを裸に改造して楽しむのも、私的利用同様に限られた範囲内ならなにも問題ない」

>確かに私的使用の範囲で複製を適法とする条項は存在しますが、同一性保持権侵害については、
>その他の権利制限規定も含めて適用されません(著作権法50条)。

>確かに私的使用の範囲で複製を適法とする条項は存在しますが、同一性保持権侵害については、
>その他の権利制限規定も含めて適用されません(著作権法50条)。

>確かに私的使用の範囲で複製を適法とする条項は存在しますが、同一性保持権侵害については、
>その他の権利制限規定も含めて適用されません(著作権法50条)。