>>706
オレが条項付きで問題ないと示してやったのに、まだそんなので粘るんだw
で、実際に著作権法50条は確認してみたかね?

(著作者人格権との関係)
第五十条 この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

この条が含まれるのは「第五款 著作権の制限」
つまり著作権もこういう場合は制限を受けるよ(適用外)という章で、その場合でも著作者人格権(同一性保持権含む)に影響は及ぼさないと考えなさいよって条項
つまり私的な翻案並びに改造は、同一性保持権を侵害しない(出来ない)って事だから問題ないのだよ
ちゃんと自分で裏取りしようなw