>>710
なんでそんなトンデモな解釈になるの?
お前、度々書いてあることと真逆の解釈得意げに出してくるよね

文化庁がデカデカと書いてるよ

> 著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,
>著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条?第47条の8)。
> これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,
>著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,
>必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,
>かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。
> しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,
>その条件は厳密に定められています。
> また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。


解釈の違いだとか逃げようとしても無駄だよ
なんで法の専門家の弁護士が、お前の望み通りお前が言ったのと全く同じ魔改造フィギュアを個人でひっそり作る場合でもアウトって
超条件一致してるケースで解説してるのに、お前なんぞの真逆の解釈のほうが正しいとかぬけぬけと言っちゃえるの?
お前なんぞのさ

>【取材協力弁護士】
>齋藤 理央(さいとう・りお)弁護士
>東京弁護士会所属。著作権などの知的財産権が問題となるコンテンツ関係の法律問題を重視している。法律だけではなくコンテンツ制作その他関連知識の習得にも意欲をもっている。近年はインターネット上の著作権問題についてリツイート事件など最先端の争点が問題となる訴訟案件も複数担当している。
>事務所名:I2練馬斉藤法律事務所リーガルグラフィック東京



凄いよな、笑えるよな
文化庁がわざわざ注意してるのよりも、法の専門家が実名肩書出して責任持ってアウトと言ってるのに
俺のデタラメ解釈のほうが正しいとか言っちゃえるんだ

ほれ、言ってみろよ
文化庁より弁護士より俺のほうが正しい
魔改造フィギュアは合法だ! って