>>711
弁護士本人が書いたんじゃないなら、記者が誤解して>>706の引用のとこを書いたんじゃないの?w
オレの解釈は文化庁のそれと同じ
著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されない
つまり著作権を制限出来る行為(私的利用など)も、著作者人格権を制限できた訳ではないって事だ
どこがトンデモ解釈かね?
ちなみにオレが出した条項な

第二十条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。

四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

四の行為に翻案が含まれる訳だ

翻案
既存の作品を原案・原作として、新たに別の作品をつくる行為を指す。

こうやって同一性保持権を制限できるケースが著作権法にしっかり示されているのに、よく調べもしないで引用だけで制限されないとかよく断言できたな、おいw


今夜はこれで終わり