あ、>>713がいたか
まず、模型制作における私的利用って何かね?
私的利用は例外だから口を出さないというなら、どういう条件の時に著作者は模型制作に介入してくるのかね?
そしてなんという条項の元に客はそれに従う義務を課せられるのかね?
法の支配ってのはそういう事だろ?
著作権法があるからなんでも介入出来るというのがそもそも勘違い

あと、お前の引用した先生が何をほざこうが、同一性保持権を制限出来るケースが著作権法そのものに明確に書かれているのだから、いかなる場合も制限が適用されないという主張は明らかに間違いw
更に書けば、第50条で制限されないと書かれているのは同一性保持権ではなく、著作者人格権
著作者人格権には同一性保持権の他に、公表権、氏名表示権、名誉声望保持権、出版権廃絶請求権と修正増減請求権などがある
著作権を制限できた状況でも、これらまで制限できたとは思うなよ、これらは有効だぞってのが第五十条
但しそれが有効なのは
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
として第三十条から列記されているケースだけで、第二十条は範囲外なのだよ
別に時空を歪めたりしてないのだよ、普通に条文を読めば誰でも理解出来る事
適当に他人の解説読んだだけでわかった気になるからバカにされるのさw
あと、そのセンセーは美術品に落書きがどうとか例にしてたけど、フィギュアやプラモは美術品じゃないんでw