尾崎法律事務所 事務所ブログ
2019年02月26日

合体フィギュアと著作権
ttps://ozaki-lawoffice.jp/584-2/

>著作者人格権には「同一性保持権」というものが
>ある(法20条1項)。
>
>具体的には、無断で原著作物やその複製物を改変することは
>できないとされているわけであって、本件においても
>「アニメのキャラクターの頭部と、ほかの胴体を組み合わせたフィギュアを
>製作」することが原著作者の無断でなされた場合には
>著作者人格権の侵害と言うことになり、上記の罰則が
>適用されたと言うことである。
>
>おそらく、同一性保持権の侵害は「改変」がなされた場合に
>成立するのであって「譲渡するか否か」は関係ないし
>営利目的だったかどうかも必要ない。

大変だな
お前のような「記者が間違ってる!」ぐらいしか言い逃れが思い浮かばない素人を他所に
また別のセンセーがお前の同一性保持権は魔改造フィギュアに対しては制限されますの屁理屈を、正面から粉砕してっぞ

だれか一人でもセンセーにお前の見方は居ないのかよw