>>722
いくらほざいても著作権法第20条で同一性保持権が制限される事はあると明記されている
第50条の影響されないうんぬんは、あくまで第30条からのケースの場合はの話であって、同一性保持権は制限出来ないなんて事はない
これはどこにもオレの推理など入る余地のない厳然たる法解釈
となれば、制限できないと断言した者が間違っているのは明らかな訳で、
この期に及んでまだセンセーを擁護とか理解出来ないねw
ま、記事において責任がセンセーにあるのか記者にあるかは知らないけれど、最初の立ち位置がおかしいとフィギュアを改造したら違法なんていうトンチンカンな話になる
ならば素体と称して首無しで売られてるフィギュアの身体にはなんの首が付くんだろうな?
自作の首しかだめなのかねぇ?
他社製フィギュアに使われるボールジョイントと同規格の受けが付いてたりするようだけど•••
市販フィギュアの首付けたら逮捕だってよw