>>726
弁護士が知ってようが知るまいが、こういう条文があるのになにも同一性保持権は制限できませんと断言するのは明らかに間違い
お前がいくら荒唐無稽やパラレルワールドとほざこうが、魔改造が20条のそれに該当しようがしまいが、同一性保持権はなにも制限出来ないという断言が間違いなのは揺るがない事実
となれば、そこから導いたフィギュアの改造は違法という主張も当然おかしいという事になる
改造自体がどうこうではなく、改造されたフィギュアにやって著作権者の望まぬイメージをそのキャラクターに持たせた事が
同一性保持権侵害に問われるケースは先に挙げたときメモアニメのようにあるだろう
そしてこの解釈であれば外観の同一性保持権は制限されても、内面の同一性保持権は制限されてない事になる
そもそも私的な複製や翻案が認められてる時点で、改造はダメとかあり得ないんだよ
ダメと言えるのは改造後の完成品に対してだ
その扱いも含めてな