詳しい方に質問です
CAMPFIRE利用規約
第11条(プロジェクトオーナーの義務)
1項
プロジェクトオーナーは、プロジェクトの掲載及びリターンの提供を行うにあたり、特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、その他関係法令を自らの責任において遵守しなければなりません。特定商取引に関する法律に基づく「販売業者」に該当する場合は、特定商取引に関する法律に基づく表記を、プロジェクトページもしくはプロジェクトオーナーとなるプロフィールページ等のプロジェクトページからリンクで遷移できるページに掲載する必要があります。
2項
以下に該当するリターンを設定する場合は、プロジェクトページもしくはプロジェクトオーナーのプロフィールページ等の、プロジェクトページからリンクで遷移できるページに許認可番号、管理責任者名等のそれぞれの許認可等においてウェブサイトへの表示が法令上義務付けられている事項を記載してください。
(1)中古品:古物商許可証

・「特定商取引に関する法律に基づく表記」はありますか
・中古品を扱っていませんか?CDは販売業者扱い?ドムヘッド等は新品扱いですか?