被害者の人が更新したツイート見てきたけど
1月26日の謝罪文は法的には問題無いってことなのだろうか?
前日の謝罪文より内容纏まっていて分かり易いとは思っていたけど…

@「被害者と岩田の間のやり取りとは別に」翌日2つ目の謝罪文を出した理由(そもそも被害者と岩田の間にあったやり取りをどこまで把握していたのか?・それとも把握していたからこそ出したのか?)

A奈良さんの反対を押し切って掲載させたのはパワハラ認定の条件となる「業務の適正な範囲を超えた指示・命令である」にあたるのか?

この2点が周知されると色々スッキリする様な気がする