>Track No.774 sage 2018/08/21(火) 13:13:38.55
吉井和哉FCは個人情報保護法を無視し大量の迷惑メールを送信しています

平成29年5月30日から「改正個人情報保護法」が施行され、個人のメールアドレスの取扱いも対象

FC退会者のメールアドレスを不正利用し利益を得る目的で迷惑メールを送信するのは悪質な法令違反

個人情報保護法の改正内容

今回の改正で変わったこと

個人情報の定義を明確化
取扱う個人情報が5000件以下の事業者も法律の適用対象になります。
情報を第三者に提供する場合は、情報を追跡できるように記録を保存する義務
(提供者および受領者)

不正に利益を得る目的で個人情報を漏らす行為に対し罰則規定を新設
(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)

一定の条件下で本人の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供する[オプトアウト]をする場合は、「個人情報保護委員会」への届出が義務化されます。
(平成29年3月1日から)

これまで個人情報が流出した場合の対応は、流出させた企業(事業者)を所管する省庁で対応してきたが、
改正後は内閣府の外局である「個人情報保護委員会」に一元化されます。