職場に電話した、警察に電話したとぎりぎりあっくんの業務を妨害したと思われる。また、誹謗中傷した文章と同時に、店員のぎりぎりあっくんの顔写真をネット上に載せた。

偽計業務妨害罪も威力業務妨害罪も、刑事事件だから、お金はかかりません。
被害届けを出すかどうかは、あっくん次第。