>>150
摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
その事実を摘示した目的が専ら公益を図ることにあること(公益性)
摘示した事実が真実であること(真実性)、または真実である信ずるについて相当な理由のあること(真実相当性)

以上の場合は名誉棄損に当たらない。

行為者が事実を真実であると信ずるにつき相当の理由があるときは名誉毀損は成立しない。

このユーチューバーがパクリを真実だと信じた相当な理由があれば、民事でユーチューバーを訴えても負けるよ。