だからお兄さんの子か孫を養子にもらうのがいいと思う
3)この場合はもし先に聖子ちゃんが亡くなっても
 法定で旦那1/2,子1/2
 遺言で旦那1/4、子3/4にできる
 旦那さんは聖子ちゃんを支えてくれてるから相続するのは当然でも
 最終的に旦那さんが捨てた子が相続するのはおかしい
4)もし先に旦那さんが亡くなったときは
 子が全財産を相続できる