最たる例

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自称「維新の松ちゃん」こと松下こうじ氏に告げる

即刻、当選を自ら辞退せよ!

今回の貴殿のポスターであり選挙の仕方は、公職選挙法第235条(虚偽事項の公表罪)に該当すると考えざるを得ない。

有権者に対して我々「日本維新の会」の「公認候補」であり「重点候補」であると誤認させることを目的として…
色・「日本維新の会」という名称・デザイン
をマネていることは一般論からも明らかだ。
これは維新のスピリッツを大切に考えてくださっている有権者の皆様を完全に侮辱した行為であると私は考える。
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「僕の法解釈」で、松っちゃんは罪に問われましたか?