0947名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!垢版 | 大砲2017/08/24(木) 01:55:41.28 >>942 プロジェクト主体の認定の話ね。 プロジェクト主体が和田氏のみの場合は、資産の帰属先は和田氏になるから、当然、某監督の債権者が差し押さえることはできないよ。 プロジェクト主体が某監督の場合は、差押えの対象になるのは某監督から和田氏に対する債権なので、法人口座は関係ないよ。