>>942
プロジェクト主体の認定の話ね。
プロジェクト主体が和田氏のみの場合は、資産の帰属先は和田氏になるから、当然、某監督の債権者が差し押さえることはできないよ。
プロジェクト主体が某監督の場合は、差押えの対象になるのは某監督から和田氏に対する債権なので、法人口座は関係ないよ。