>>945
プロジェクト主体が某監督の場合には、CFのお金は、某監督に帰属するお金ということにならざるを得ないと思うが。もちろん、「某監督のお金(某監督に帰属するお金)」ということと「某監督が自由に使えるお金」ということは同じではないよ。
まぁそもそもは、プロジェクト主体が必ずしも明らかにされていない募集のやり方に問題があると思うが。

>>946
経済的には出資金が株式になるわけだけど、法的にはあくまでも出資金と株式とは別ものだよ。
そして株式が(債権回収上の実効性はともかく)差押可能であることについては、特に異議は出ていないと思うが……。

>>948
プロジェクト主体というのは、CF契約の当事者として、パトロンとの間で契約関係に立つ者のことね。
>>948は、プロジェクト主体は和田氏個人という前提の立論だと思うが、裁判所等でそう認定されることになるかはかなり微妙だと思うけど……。もちろん、某監督にとっては、それが一番ありがたいことだとは思うが。