>>958
矛盾してないよ。既に>>947で説明してあるけど、プロジェクト主体が某監督の場合、差押え対象になるのは某監督から和田氏に対する債権だから法人財産は関係ない。

ちなみに大前提の確認だけど、某スタジオは、CF期間中は設立中の会社としても存在していないわけだから、法人としての同スタジオはプロジェクト主体にはなり得ないし、CF契約上の義務を負うこともないよ。この点の理解は大丈夫ということで良いね?