>>956
以前にも書いたことだけど、本件のプロジェクト主体としては、・某監督個人、・和田氏個人、・両者(民法上の組合等)という概ね3つの可能性がある。

いずれになるかは裁判所の認定によるが、CFページの表示上は某監督が前面に押し出されており、パトロン側の認識としては、契約相手方が和田氏個人であるという認識は持ちにくいと思われる。裁判所が和田氏個人をプロジェクト主体と認定しづらいと思われる理由の一つはこれ。
あと、和田氏は(額の大小こそあれ)出資者としてパトロンと同じ側に立つことになるという点も挙げられる。
むろん、他の事情(CFの規約や某監督−和田氏間の内部関係)によっては、和田氏個人がプロジェクト主体と認定される可能性もあるが、その場合は、CFページ表示の適切性という点が別途問題になりうると思う。