>>975
契約当時に存在しない主体が契約上の義務を負うことは(債務引受等の例外的な場合を除けば)ないのよ。大前提としてね。
法人を作って制作するという表明をした場合、それによって義務を負うのは表明した主体であって、法人ではないということなんだけど、分かってもらえるかな?

後段については、既に何度も繰り返したことだけど、誰かに財産が帰属するということと、誰かがその財産を自由に使えるということは別個のことなのよ。
CFのお金が某監督に帰属する場合でも、その使途については契約により制限されているから自由に使えるわけではない(使途違反については私法上は債務不履行等の問題になる)。
結局、この点を理解できていない人が多いと思うんだけど。