>>980
違う違う。契約当事者についての認識ということだよ。使途制約の合意内容も裁判所は当然認定するが、それは法的には債権的な合意として処理される。

>>982
その場合、某監督からエイベックス等に対する債権を観念できないでしょ(逆にいうと、もし債権があるのであれば、それは当然破産手続による包括差押えの対象になる)。

>>984
個人資産ということと、それが自由に使えるということは別なのよ、何度も言うけど。
預金というのは金融機関に対する債権であり、某監督が和田氏に対して債権を持っていれば、それは預金と同じ意味で資産となり差押え対象となる。
そして、和田氏に対する債権の有無はプロジェクト主体の認定による、ということね。

少なくとも、法的にはそんなにおかしなことを言っているつもりはないんだが、なんでこんなに理解されないんだ?