>>969
いや、離婚成立は要件ではないはず。
不倫相手には、709条の不法行為に基づくものでいいから、故意過失と権利侵害を満たせばいいから、離婚までいかなくても、夫婦関係が破綻するぐらいなら認められるはずだね。