基本的には、「死ね」も脅迫罪。

身体、生命に対する害悪の告知に当たります。
「殺す」というように具体的な言葉もそうですが、「死ね」という言葉を聞いて、身体に害を及ぼされたりする可能性があると畏怖する言葉であれば、
脅迫罪における害悪の告知に当たります。

実質的に、どのような言葉を使ったかで判断されるのではなく、どのような言葉であったとしても、
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨をの告知とてれるのかで判断します。

ですから、「殺す」「死ね」と言われた状況や態様によっては、脅迫罪が成立したりしなかったりする訳です。

脅迫罪は、その告知をうけた被害者が実際に畏怖したか、畏怖しなかったでも判断されません。
気の強い人は畏怖しないとか気が弱いから私は畏怖したとか、そのような被害者の主観を基準にするのではなく、一般の通常人であれば、
そのような状況で、その言葉の告知を受ければ、畏怖する筈だ、畏怖はしない筈だというような、一般人の認識や感覚を基準にして判断されます。

例えで言えば、「殺す」と言われたが、気が強いから私は脅えもしなかった。というような事情でも、
「殺す」と言われたときの状況からして、一般人であれば誰しもが脅えるであろうと考えられるときには、
被害者は実際に脅えていなくても脅迫罪が成立します。(抽象的危険犯)。