>>136
だから、そう思うならやってみればいい。
賠償金が取れるのは昔あった違法な電気柵で感電死したような場合で、被害者側に過失が無いことが前提。
アイスピック持って他人の敷地内ウロチョロしてる奴が罠に掛かって怪我しましたって訴えたところで誰も相手にせんよ(笑)