>>463
そんなんじゃ無理。

障害年金は初診日から一年半を過ぎないと受給できない。
その程度の演技は簡単に見抜かれる。

社労士がしてくれるのは全手続きの2割程度、あまり役に立たない。1番肝心な書類の作成は自分でやらなきゃならない。