0595名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!垢版 | 大砲2018/05/17(木) 07:50:06.76ID:IRfDmyHO >>577 脅迫罪 刑法第二百二十二条(一項) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 威力業務妨害罪 刑法第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害したものも、前条の例による。(三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金) 犯行予告などの暴力的な表現(脅迫)は、威力とみなされます