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脅迫罪

刑法第二百二十二条(一項)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫したものは、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

威力業務妨害罪

刑法第二百三十四条
威力を用いて人の業務を妨害したものも、前条の例による。(三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)

犯行予告などの暴力的な表現(脅迫)は、威力とみなされます