>>242
土地の地目は建物建築の可否には基本的に影響しない
地目が雑種地だろうが山林だろうが建築可能、
但し農地法の関係で農地の場合だけは問題となる事が有る

役所の固定資産税管理の為の帳簿は実情に合わせて記載されており、謄本(全部事項証明書)とは違う記載になっている事は良くある
時々役所の人間が見回りして修正していくので、宅地としての実態が有るなら宅地として記載され、宅地として課税される

法務局の謄本(全部事項証明書)は、基本的に登記しないと変更されない為、
所有者が登記しないとそのままになり、一戸建てが建っていても山林や雑種地のままになっている事もある
しかし、稀に役所が地籍調査をする事が有り、その際に修正される事がある

地籍調査結果閲覧表というタイトルからして、その稀な役所による地籍調査と修正がされたと思われ
http://www.chiseki.go.jp/about/flow/index.html