>>562
このスレではここまで具体例は出てない
自分の知る限りネトゲのキャラに名誉毀損が成立した判例もない
もしあれば、これだけ横行してるわけだから弁護士ももっと強気に営業かけられるんだけどね

よくネット上の事例として引き合いに出されるニフティサーブ現代思想フォーラム事件
東京地裁 平成6年(ワ)第7784号・24828号
https://www.law.co.jp/cases/gendai1.htm
都立大学(現首都大)事件とか
東京地裁平成10年(ワ)第23171号
https://www.law.co.jp/cases/toritsudai.htm
では名誉毀損が認められてる
ただ、どちらも中傷された個人が特定されてるのがネック

HNではまず同定可能性は認められない
例外として芸名や作家のペンネームみたいに実在の個人と紐付けられてて
かつそれ自体に社会的価値が認められる場合は
同定可能性も被害(名誉毀損・侮辱)も認められやすい
最近顔出しのネット配信者同士の小競り合いの末に名誉毀損で家宅捜索が入ったりしてたけど
匿名中傷者vs配信者の判例はまだない
ほぼ芸能人だけど仮にヒカキンクラスだったら普通に勝てるんじゃない

結論として現時点では
特に社会的価値のない一般人のHNで同定可能性が認められるには
クローズドのコミュニティでの中傷、実名(珍名なら認められやすい)、住所、身体的特徴等々、
閲覧している第三者が実在の個人と認識できる情報が共有されていることが必要
判例ないからなんとも言えないところはあるけど、配信者の場合は顔出しくらいが最低ラインになるんじゃないかな