>>434
『告訴の意思がなく、又その意思が不確定であるのに、ことさらに告訴すべきことを通知するのは、害悪の告知に他ならない』として、脅迫罪の成立を認めた判例(大審院 大正3年12月1日)があるよ
山形用に分かりやすく書くと、
訴える気ないのに訴えてやる!家族にバラしてやる!って言うのは犯罪だっていう判決が下りたことがあるよ
ほらヤバイんじゃないの?w