>>341
調整区域は例外除き原則無理。

無指定地域(都市計画区域外)なら建築基準法を遵守せず建てても良い(確認申請不要でも建築基準法準拠した建物でなければならないって事を騒ぐ奴も居るが法令を見れば分かるが誤り。)

非線引き地域と都市計画区域では確認申請が必要。

その他、防火区域等は別途制約がある。

3坪未満の小屋なら都市計画区域内や非線引き区域で小屋建てても確認申請不要ってのは誤り。3坪未満で確認申請不要なのは敷地内の増築のみ。

例外的に、比較的最近、奥行が1m以下かつ高さが2.3m以下で、床面積が2平方メートル以内であれば確認申請は不要になったが人が住むには非現実的。
災害時の物置設置を鑑みて確認申請を除外したに過ぎないので、小中規模の物置は確認申請不要ですよって事に過ぎない。