中傷のツイート転載で名誉毀損 橋下徹氏の訴え認める 大阪地裁

ツイッターで第三者が投稿した自身を中傷するツイートを転載(リツイート)したことは
名誉毀損(きそん)にあたるとして、元大阪府知事の橋下徹氏が
ジャーナリストの男性に対し慰謝料など110万円を求めた訴訟の判決が12日、
大阪地裁であった。末永雅之裁判長は「元の投稿をそのまま引用するリツイートは、
その内容に賛同する表現行為で責任を負う」と認定し、男性に33万円の支払いを命じた。