>>779
>>780

度が過ぎてるだろ、これ

刑法 第222条
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

本条は未遂罪は無い


年の為、警察と運営に連絡しとこう