0656名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! (ワッチョイ e19a-RSGa [110.165.250.107])
2019/05/13(月) 14:13:41.19ID:JFdGi5NG0やっぱりそこだよね、ヤツの場合。
「オプトアウトによる第三者提供の届出」
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/optout/
てとこに↓PDFがあるんだけど、
オプトアウト手続の概要 (PDF : 258KB)
これの中に、
「主な対象者は、いわゆる名簿業者です。
名簿業者以外の事業者が届出が必要となるかは個別の判断となりますが、以下のよう な場合、
法第23条第2項に基づくオプトアウト手続を行う必要はありません。」
どうやら、やらんでいい場合があるらしいんだわ。
で、その条件の中に「個人データに該当しない個人情報を第三者提供する場合」って項目があって、
それが「該当するもの」として書いてあるだけなんで「該当しない場合」が明記してないから
係長の屁理屈理論がまたもや炸裂しそうな嫌な予感しかしない…。