誰もツッコまないみたいだけど、日本の損害賠償法は損害填補を基本理念としているから、債務者の資力等によって損害額が変わることは基本的にないぞ。

著作権侵害の場合は損害額の推定規定があるが、それで勘違いしているんじゃない?