http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-m-0.htm
>労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)及び労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三
>百十八号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、労働安全衛生規則を次のように定める。
法に基づいた規則やぞ
おわかり? ワロワロッ