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青年局でのグダグダから二日後、弁護士との予約日 

弁護士「あなたは離婚後こどもと一緒にドイツと日本のどちらに住みたいの?」
ぱん太「そりゃ日本だけどでも共同親権だからそんなの無理だって…」


弁護士さん曰く、共同親権が適用された上でも、定期的なビデオ通話や海外旅行を約束することで、子供と一緒に完全帰国出来る可能性はある。

だからどうしても子供と一緒に日本に帰国したいひとは諦めないで弁護士さんに相談してみてね。
ちなみにわたしはこの後なんだかんだあってやっぱりドイツに住み続けたいと思ったんだけど、その辺もまたそのうち記事内で描く。