>>587
弁護士の方ならすでにご存知かと思われ、大変失礼ではございますが、立命館法学院の和田先生が以前論文を書かれています。

浅学で恐縮ですがご覧くださいませ。

「実在の人物とは全く切り離されたハンドルネームで活動する 「インターネット上の人格」の存在を認める必要までもなく,あくまで本 人の人格的利益がインターネット上で侵害されたとみることで十分ではな いかと考える。実在しない人格をあたかも実在するかのようにインター ネット上に作り上げることは可能であるが,このような創造の産物に対し
て名誉やプライバシーは考えられない。」