仮定として遼くんこと戸口田均が開示請求して
裁判所がテレサ文章(意見照会書)を告発24の投稿者に出したとする

この場合、告発24の投稿者は開示に同意しないとした上で
書いた内容は事実かつ公共の利害(不特定多数から集金行為をしてる)
という主旨の内容を書いた上で証拠書類を出すことになる
具体的には「整骨のとくちだ」の住所がタワマンであるネット登録記事と
告発24のコメント欄にある、こいつが使ってたメルアドに金が送られてるのに
今もブッチしてるあの画像をそのままプリントして添えるだけで事足りるだろう

こうなった場合、遼くんこと戸口田均はその反証に>>688の言うような
債権者集会レビューをした証拠やらタワマン整骨で営業していない等の証拠を出す必要が生じる
これで反証できないと裁判所は開示請求を認めない、つまり無理ゲー