(補足)

会社法第7条 会社と誤認させる名称等の使用の禁止

会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

第978条 次のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。

二 第7条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者
(一と三は省略)

当事者が詳細を明らかにしていないのでどういう経緯で中止になったのか不明だが、仮に会社法第7条でつつかれた場合は確実に罰則が発生する。しかも商標とは違い、第三者が告発できるので会社名の権利云々は一切関係ない。