● ゴールポストを動かして批判をしたいだけ

勘違いしないでいただきたいのですが、ゴールポストは最初から2つです。
『本物の神戸牛を使用しているのか』『正規の許諾を得ているのか』です。
店内に、その日に使用している神戸牛の番号と、協議会へ事前に連絡して得た許諾証を掲示していれば、こんな大事にはなりませんでした。

「他の店ではそこまでしていないのに、なぜこの店だけ批判するのか」と言いたいかもしれません。
それはこの店の信用が低いから、運営会社の(株)C2プレパラートの顧客満足度が低いことが非常に大きな要因であります。
食品衛生責任者などを掲示していないか、ほとんどの方が気づかない場所に掲示するといった、店に関する様々な情報を隠そうとする姿勢もマイナス要因です。

同時期にパン食品表示法違反事件を起こしているのに、信用をしろと言う方が無茶な話ではないでしょうか。

● 催事扱いなら認める。そのジャッジをするのは協議会であって、アンチではない

それは確かにそうである。
ただ、商標権侵害は非親告罪なので、普通に警察に通報する案件で、刑事事件である。
「これは問題があるのではないでしょうか?」と通報するのは、市民の当然の行為であり、それを批判するような行為はおかしい。

今回の件が問題があるかどうかを追求する法的権利を持つのは警察と検察であり、罪を認定できるのは裁判所である。

協議会としては示談をするかしないかは決められる。
商標侵害された件に関して民事裁判を起こすかどうかは決めることができる。
しかし、刑事事件の方は「協議会が無罪と決めたので、今回の件は無罪でOK!」とはできないのである。
裁判中に「示談が成立している」として、情状酌量が認められるかもしれないので、協議会と友好的な関係を保つことは重要だろう。


なお、9月に入って神戸ビーフ指定登録店リストが更新されたが、その中にカレー機関の名前は無かった。
騒動が発生したのって7月末であり、その間に都への感染拡大防止協力金の申請はしっかり行ってるところを見ると、つまりまあそういう事なんだろう。