>>510
芸能人のように実名とかで個人が特定できるブログであれば誹謗中傷だの名誉毀損で訴えられるけと匿名のハンドルネームはねえ、、、


京都府警のサイト
https://www.pref.kyoto.jp/fukei/anzen/seiki_h/cyber/answer03.html

実名を挙げての社会的信用を失墜させるような書き込みについては、名誉毀損に当たる可能性があります。当該掲示板の表示画面及びURLの記録保存を行った後、印刷したものを持参して最寄りの警察署に相談してください。警察署に行かれる際は、事前に電話で担当者と日時の調整をしてください。

ただし、お互いが中傷しあう場合やハンドルネームに対する書き込みは、名誉毀損に当たらない場合があります。ハンドルネームからは、通常、個人を特定することができないからです。