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プロバイダ責任制限法について
 プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律別ウィンドウで開きます)の概要

趣旨
 特定電気通信による情報の流通(掲示板、SNSの書き込み等)によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」といいます。)の損害賠償責任が免責される要件を明確化するとともに、プロバイダに対する発信者情報の開示を請求する権利を定めた法律です。

内容
プロバイダ等の損害賠償責任の制限
特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときに、関係するプロバイダ等が、これによって生じた損害について、賠償の責めに任じない場合の規定を設けるものです。
発信者情報の開示請求
特定電気通信による情報の流通により自己の権利を侵害されたとする者が、関係するプロバイダ等に対し、当該プロバイダ等が保有する発信者の情報の開示を請求できる規定を設けるものです。
条文
〇法律:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律別ウィンドウで開きます
(平成25年改正版)
〇省令:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第一項の発信者情報を定める省令別ウィンドウで開きます
(令和2年改正版)
※発信者に開示請求できる内容を定める省令です。例えば、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、IPアドレス等の開示請求が可能です。令和2年8月31日の改正により、新たに「発信者の電話番号」が開示対象に追加されました。
○改正法:特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律を改正する法律
(令和3年法律第27号)
(公布日):令和3年4月28日
(施行日):公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日