0056名無しさん@ゴーゴーゴーゴー!垢版 | 大砲2021/10/28(木) 09:38:35.47ID:m1OyhHdI >>24 脅迫罪・強要罪にあたる行為 相手を「殺すぞ」といった言葉で脅迫したり、その脅迫によって本来義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりすると、脅迫罪や強要罪に問われる可能性があります。 脅迫罪の場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金、強要罪の場合は3年以下の懲役が量刑として科されます。