0547C2プレパラート(C2機関)の『野菜娘』商標侵害事件
2022/02/24(木) 00:26:09.26ID:MapRBFwkhttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000127
商標法施行規則(「情報提供」は、これの第十九条で定められている)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000400013
出願とは違って情報を提供するだけ、意見を送るだけの書類なので、多少のミスがあっても目をつむってくれるだろう。
要は特許庁の審査官が読んで理解できればいいのだ。
書式が決まっているといっても、文字サイズやページ余白など当たり前の話が多いので、初期設定を間違えなければそれほど難しくはない。