参考)商標法施行規則様式第20(第19条関係 抜粋)
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/johotekyo/document/touroku_jouhou/shohyohou_yousiki20.pdf
名前と住所を明らかにして送った場合で、なおかつフィードバックを希望する旨を記述した場合のみ、資料を審査官が参考資料として採用したかどうかを教えてもらえる。
誰が送ったのかマークされたくないのなら、自分の名前および住所を「省略」と記載することで匿名で情報提供することができる。
当たり前の話だが、その場合は採用したかどうかは教えてもらえない。
この刊行物等提出書は、商標出願者に「提出書が届きましたよ」と特許庁が必ず書面で連絡して確認を促すし、特許庁で正規の手続きを行えば出願者でなくても誰でも閲覧可能だということは覚えておこう。
個人情報は自分で守ることが大原則であり、実名と実住所を公開する場合は自己責任です。