根拠とする刊行物は、情報提供についてのページで例示されている「カタログ、パンフレット、取引書類」はもちろんのこと、「〇月〇日、この新聞に入った折込広告」「雑誌AのXXXX年XX月号」や、「取引先の納品書控え」といった内部資料まで使用しても構わない。
特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の該当ページを印刷してもいいし、「XXXX年XX月XX日、このURLの内容」とわかるようにしてウェブサイトを印刷しても良い。

J-PlatPatの『野菜娘』のページと『code:831』のページを印刷して、「野菜に関することで使っており、同じ表記。野菜に関する商標が既に存在しており、紛らわしいので認めるべきじゃない!(商標法第四条第一項第十五号:他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標)」というのも立派な主張となる。