>>289
民事訴訟の場合において権利の侵害がある場合はプロバイダは開示する。
通信の秘密は関係がない
権利の侵害=ヘイト条例違反と考えるとそれは成り立つ。
プロバイダ責任法は既にあるし、憲法違反でもないし、誰もネトウヨは守ってくれない