これ使うんじゃないの?

事前抑制禁止の法理
表現内容が真実ではなく、またはそれがもっぱら公益を図る目的でないことが明白であること
被害者が重大で回復不能な被害を蒙るおそれがあること
手続上、出版者側に口頭弁論等で真実性の証明の機会を与えていること

どうやって適用するんだろう。表現の自由は重いからね。