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離婚して別居中の父親に会いに来た娘にオナニー器具とわいせつ物を突き付け、わいせつ行為を
したハレンチな父親が裁判所で実刑の宣告を受けた。

慶尚南(キョンナム)昌原(チャンウォン)地方裁判所刑事4部(裁判長=チャン・ヨンボム)は12日、
性暴行犯罪の処罰などに関する特例法違反(親族関係による強制わいせつ)の容疑で起訴された
A被告に対し、懲役5年と性暴行治療プログラムの履修80時間などを判決したと明らかにした。

裁判部によれば、A被告は妻のBさんと2006年に離婚した。離婚後もA被告は娘のCさん(16歳)と
面接交渉した。面接交渉とは、離婚後に養育権がない方の親が一時的に子どもに会える権利
である。

A被告は今年の3月、慶南の自宅マンションで娘のCさんと会った。娘のCさんに会ったA被告は、
娘のCさんに『ヤドン(エロい動画)』の視聴を勧めた。しかし、娘のCさんはヤドン(エロい動画)の
視聴を断った。すると父親のA被告は、「オナニーの仕方を教えてやる」と言いながら娘のCさんに
わいせつ行為をして、オナニー器具を手に持たせるなどの行為をした疑いを受けている。シルタ
(嫌だ)というアダルト動画も流した。

A被告は娘のCさんにわいせつ行為をして、「アッパ(お父さん)が仕方を教えてやる」とまで言った。
しかし娘のCさんは続けて拒否して、最終的にわいせつ行為は中断された。

法廷で父親のA被告は、「娘にヤドン(エロい動画)を見せて娘の体を触ったのは事実だが、
単なる性教育の目的で強制わいせつの意思はなかった」と主張した。しかし捜査の結果、A被告
は上の娘のDさんを性的暴行した前科(Dさんが告訴せず、刑事処罰は受けない)があった。

裁判部は、「A被告が娘の身体を触り、オナニー器具を使ってわいせつ行為をした罪は悪質
である」とし、「だがA被告は性教育のための行動だったとし、納得する事ができない言い訳を
している」として懲役5年を宣告した。当時使われたオナニー器具も裁判部に押収された。

ソース:NAVER/朝鮮日報(韓国語)
http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&;mid=shm&sid1=004&oid=023&aid=0003296622