日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する
必要があります(国籍法第14条第1項)。
日本国籍を選択した者は国籍の選択義務を果たしたことになるが多国籍離脱は日本国が関知する
問題ではないとするのが今の法律。国籍法16条では、選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍
の離脱に努めなければならない。とだけ記載されている。
つまり他国の国籍の離脱は個人に委ねられており、現実的には多くの帰化人が二重国籍者と
なっている。これは日本国として放置出来ない大問題である。